これから稼ぎ時の繁忙期がやってくるというのに、従業員から有給休暇取得の申請があることも…。
このような状況において、従業員の有給休暇取得の申請を拒否することはできるのでしょうか?
結論からいえば、経営者は従業員の有給休暇取得を拒否をする権利はありません。
ただし、その従業員が休暇取得することにより、会社が著しい損害が出ることが予測される場合は、取得時期を変更するように促すことができます。
経営者は従業員の有給休暇取得を拒否する権利はない
労働基準法により、経営者は従業員の有給休暇取得を拒否する権利はありません。
経営者は、従業員が有給休暇を希望するのに対して許可・拒否の判断をする権利はないのです。ただし、会社には「時季変更権」があり、事業に損害となる恐れがある場合に限り、労働者に対して取得日を変更させることができます。
時季変更権とは?
「時季変更権」とは、労働者が指定してきた有給休暇の時季が事業の運営を妨げる恐れがある場合、労働者に対して取得日を変更させることができる権利です。
例えば、年度末の繁忙期に労働者からの有給休暇申請が殺到し、全員が有給を取れば正常な業務ができなくなると予測されます。
このようなケースの場合、「時季変更権」は「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。「時季変更権」の行使には、会社の事業規模や内容、労働者の担当業務などを総合的に考慮し、客観的な判断が求められます。
時季変更権はあまり行使すべきものではない
経営者が持つ時季変更権を行使できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみと規定されています。
基本的には、労働者が指定したタイミングで休暇を取得させるよう最大限の努力をすることが大切です。労使関係を悪化させないためにも、時季変更権はあまり頻繁に行使すべきものではありません。時季変更権に関して、裁判まで発展するケースは少ないですが、時季変更権を強行するのはおすすめできません。
繁忙期に有給休暇の申請が集中してしまわないために、日頃から従業員に事情を説明しておくということも大切です。時季変更権は経営者の当然の権利としてではなく、やむを得ない場合に行使するものであると考えておくべきでしょう。
時季指定権とは?
経営者の時季変更権に対して、労働者が有給を取得する日を指定できる権利を「時季指定権」といいます。
時季の変更を会社から言い渡されても強制力はなく、労働者の時季指定権が優先されます。基本的に、有給休暇は労働者が使いたいときに自由に休むことができる労働者の権利です。長期の海外旅行に行くため等の理由であったとしても問題はありません。
突然の長期での有給取得を抑制するためにも、就業規則には「有給休暇を取得する場合は3日前までに申請する。ただし、5日以上の連続する有給休暇を取得する場合は業務に支障をきたす場合があるため、1か月前までに申請する」というように定めておくと、根拠がはっきりして、時季変更権が行使しやすくなる場合もあります。
このように、有給休暇は労働者優位になっていますが、繁忙期にわざと有給休暇を取得する従業員が増えると、会社側の負担が大きくなるのは避けられません。経営者と労働者の双方がスムーズに連携できるように、日頃から職場でのコミュニケーションを円滑にしておくことが大切です。
まとめ
今回は、繁忙期に有給を取得したいという従業員の希望に応じる必要があるのか解説していきました。
時季変更権の行使には慎重な判断が求められ、労使の関係を悪化させないためにも他の良い手段を考えることが必要となります。経営者と労働者のどちらも尊重される職場環境づくりを行っていくことが重要なポイントです。人事担当者としては、事前に日程調整等ができる職場環境を整えることを意識しましょう。