国内の労働環境を改善するため、国は労働時間の見直しや有休休暇の取得促進などの内容を盛り込んだ「働き方改革関連法」を2018年に成立させ、2019年4月から適用されています。
これに伴い、働き方改革を行う中小企業への支援の一環として、「時間外労働等改善助成金」が設けられています。
本助成金には、勤務間インターバル導入コース、時間外労働上限設定コース、職場意識改善コース、テレワークコースの4つのコースが設けられていますが、今回はテレワークコースについて解説します。
職場意識改善コースの助成内容
労働環境改善に取組む国の動向は、職場意識の改善や有給取得率の向上などに限らず、特定の職場に限定されない働き方の推進も図られています。
本コースは、時間外労働の制限、労働時間等の設定の改善、ワーク・ライフ・バランスの推進などを目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
社員の育児や介護と仕事の両立を支援したい、社員の通勤負担を軽減したい、ワーク・ライフ・バランスを推進して社員のモチベーション向上につなげたい、優秀な人材を確保したいなど、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援する内容となっています。
対象事業主は?
支給対象となる事業主は、以下の4つの条件いずれにも該当する必要があります。申請前にチェックしておきましょう。
②次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | 資本金または出資額 | 常時雇用する労働者 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
④時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
③については、新規で試行的にテレワークを導入している事業主についても対象です。また、過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です。
支給対象となる取り組みについては、以下の取組をいずれか1つ以上実施する必要があります。
②保守サポートの導入
③クラウドサービスの導入
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
⑥外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
ただし、①については、パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
さらに、支給対象となる取組については、以下の成果目標を達成することを目指して実施しなければなりません。
②評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とする。
③年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる、又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
これらの成果目標が達成されたかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間」の中で判断されることとなります。
支給額はいくら?
支給額は、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部について、上記達成目標の状況に応じて支給されることとなります。
支給対象経費と助成額は以下のように指定されています。
対象経費 | 助成額 |
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 |
対象経費の合計額 × 補助率 ※上限額を超える場合は上限額まで |
また、達成目標の状況に応じた補助率と上限額は以下の通りです。
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 20万円 | 10万円 |
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
このように、目標を達成すればそれだけ補助率と上限額が増えるインセンティブが設けられています。
昨年度からの変更点
本コースは、平成29年度から平成30年度にかけて労働者1人当たりの上限額が5万円増加となる拡充が行われましたが、今年度は上限額、補助率などに変更はありません。また、成果目標の内容も変更はなく、評価期間の長さも変わっていません。
評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定するものですので、昨年度も申請した実績がある場合は、昨年度のスケジュール感を参考にすると良いでしょう。