今年の9月分から厚生年金の標準報酬月額等級の上限の改定が行われます。
そこでこの記事では、どこがどう変わったのかを解説し、実務面でどこに注意すべきかを解説していきます。
標準報酬月額の上限が31等級から32等級に引き上げ
(1)等級が追加され32等級ができた
今まで標準報酬月額の上限は31等級62万円でした。報酬が605,000円以上の人は全て31等級だったのに対し、32等級ができたことで、635,000円以上の報酬の人は標準報酬が62万円から65万円に引き上げられます。
保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出しますので、32等級該当者とその事業所が払う保険料も上がります。ちなみに厚生年金保険料の31等級と32等級の保険料を比較してみましょう。
9月から標準報酬が65万円(32等級)になる人は、2,745円厚生年金保険料が上がります。厚生年金保険料は労使で折半のため、事業所も2,745円保険料の負担が大きくなります。
(2)等級の変更の通知は9月下旬に
標準報酬の算定の基礎となる4~6月の賃金の平均賃金額が635,000円以上になってしまう人は、8月中旬までに請求される定時決定の標準報酬額の通知では、62万円(31等級)となっています。
しかし、この厚生年金の標準報酬の上限の引き上げは、9月1日以降の公文書から該当しますので、実際に保険料の徴収が事業所に行われる10月の請求金額の請求書は、65万円(32等級)で厚生年金の保険料で計算されたものが送られてきます。
法律で標準報酬が勝手に引き上げられたのですから、該当者がいる事業所には、該当者の標準報酬変更の通知書が届きます。その上で、保険料が変更され請求がきますので、標準報酬月額の変更届は提出の必要がありません。安心してください。
該当者がいる事業所には、9月下旬に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付される予定です。社会保険料を当月控除している事業所は9月支給の給与計算はご注意ください。
ちなみに、等級が追加される事は、保険料が上がってデメリットしかないように思われがちですが、厚生年金保険料は、将来の厚生年金給付額に反映されます。
もしも保険料の増加に該当者が疑問を持った場合は、「老後の生活費のことを考えると、等級が追加されることは老後の生活にプラスになる」ということを説明してください。
随時改定の特例について
今回標準報酬月額の上限変更により、固定的賃金の変動がありながら標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースがあります。この乖離を解消するため、事業所からの届出により、特別に標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
多くの企業では4月に報酬の見直しが行われることが多く、通常固定的賃金の変動があった場合、その翌月から3ヶ月間の報酬の平均に2等級以上の増減があれば随時改定を行います。
しかし、今回のように9月に標準報酬の上限が引き上げられ、4~6月に昇給・降級が行われた場合2等級差が生じないため、実態に則した正しい標準報酬の適用ができない場合があります。
その場合を回避するため、下記のように例外的な随時改定を行うことができます。
(1)5~6月の間の昇級・降級に伴う随時改定の特例
①報酬月額が635,000円未満(31等級以下)だった人が、5月に昇給し、5~7月の報酬月額の平均が665,000円になった場合、特例的に月額変更届を提出する事ができ、実情に合わせて9月より65万円の報酬月額に月額変更が行われます。
②報酬月額が665,000円以上(32等級)だった人が、5月に降級し、5~7月の報酬月額の平均が605,000円以上 635,000千円未満なった場合、特例的に月額変更届を提出する事ができ、実情に合わせて9月より62万円の報酬月額に月額変更が行われます。
③6月に降級した場合も②と同様になります。
(2)4月~5月の間の昇級・降級に伴う、年間平均の随時改定の特例
①4月の昇級後の6月の時点で報酬月額が605,000円未満(30等級以下)であって、6月までの3ヶ月間の平均報酬月額が665,000円以上であり、かつ4月昇級以降3ヶ月の固定賃金+残業等平均値(X)=605,000円以上635,000円未満の場合、標準報酬を65万円(32等級)から62万円(31等級)に特例的に随時改定することができます。
②5月に昇給した場合も①と同様になります。
③4月の降級後の令和2年6月の時点で報酬月額が665,000円以上(32等級)であって、6月までの3ヶ月間の平均報酬月額が575,000円未満であり、かつ4月降級以降3ヶ月の固定賃金+残業等平均値(X)=605,000円以上635,000円未満の場合、標準報酬を56万円(29等級)から62万円(31等級)に特例的に随時改定をすることができます。
④5月に降給した場合も③と同様となります。
上記特例の随時改定の届出を行わない場合、固定的賃金の変動がなければ来年度の定時決定まで標準報酬は変更されず、実際の報酬とは乖離された状況が続く事になります。昇給により高い標準報酬に変更となる場合、届出をしない方が安い保険料となるので手取りが増えてありがたいように思えますが、厚生年金保険料の支払額が低いということは、老後の厚生年金の支給額減少にも繋がります。
また降級により標準報酬が下がる場合は、届出をしなければ被保険者にとって報酬に占める保険料の割合が高くなり、負担が重くなってしまいます。事業所にとっても届出をした方が負担の軽減となります。
これが実態に則した標準報酬にする意義だといえます。
(3)4月から7月までにコロナで休業した場合
標準報酬減額の随時改定は特例がある
コロナにより休業となると、報酬が激減する場合があります。
通常の随時改定は報酬が激減した月からその状態が3ヶ月継続した場合、4ヶ月目から社会保険料が改定になります。
今回の随時改定の特例は、激減した報酬が支給された月の翌月からすぐに適用されます。
ただし、休業中の報酬も減額されずに支給された場合、あるいはコロナ以外の病欠の休業手当の場合は適用されません。
また、コロナの随時関係の特例を適用するには、労使協定等の労働者の同意を確実に取る必要があります。理由は後で解説します。
コロナによる休業の影響で4月に報酬が減額となった場合、通常なら4~6月にその状態が継続した場合7月から標準報酬月額が変動します。
しかし、6月から通常勤務に回復したら、随時改定は行われず、保険料は高いまま徴収されることになりますが、4月の休業による報酬の変動の時に随時改定の特例の手続きをすぐに行えば、翌月5月から標準報酬の随時改定が行われ、保険料も減額されます。
ただ、定時決定の手続きも通常通り行いますが、休業の影響で減額された報酬の額で行われるため、休業が回復した後に随時改定を行わないと、減額された報酬の額をもとに算出した定時決定で確定した等級が翌年8月まで適用されます。
休業が解消された状態が3ヶ月経過したら、随時改定を忘れないように行ってください。
ただし、7~9月の随時改定は、定時決定を取り消してしまいます。随時改定で算出された標準報酬月額が翌年8月まで適用されますので、休業から復帰した状態が3ヶ月継続した場合4ヶ月目に随時改定によって保険料が元に戻ります。
どちらにしても、標準報酬月額の回復のための随時改定のタイミングを観察し続けなければなりません。
標準報酬月額が回復する際には特例はなく通常手続きが必要
コロナの休業が回復した場合の随時改定は、通常通り報酬の2等級以上の変動が起きた場合、その状態が3ヶ月継続した際に随時改定が適用されます。
標準報酬の回復の随時改定は被保険者の利益に直結する
この特例は、先述したように労使協定等の該当者の同意が必ず必要です。
特例の申請手続きに「労使協定や労働者の過半数を代表する者」の同意確認の書類は必要ありませんが、社内でもしもコロナ関係の休業の際に休業手当が支給されたとき、随時改定の特例手続きを行うかどうかについては、社内で労使協定等の該当者の同意に関する手続きをしてその書類関係の保管をしておかねばなりません。
この該当者の同意に関する手続きが必要な理由は、保険料の徴収額が老後の年金の額に直接反映し、先に解説した随時改定の意義にも繋がります。
報酬の額に見合った社会保険料の支払は、労働者の利益を守ることに繋がるのです。
そのようなデメリットもあることを認識していなければなりません。
そのため、もしもうっかり標準報酬の回復の随時改定を忘れてしまったら被保険者に多大な不利益を被ることになるので注意が必要です。
まとめ
厚生年金等級区分改定に伴い、年金事務所から送られてくる対象者の変更通知が、給与計算時に間に合わない場合も想定されます。前もって対象者を確認して変更を忘れないようにしましょう。また今回の随時改定の特例申請は、申し出があった場合となっていますので、必ず申請しなければならないということではありません。対象者の意見を考慮して申請するか検討されてはいかがでしょうか。