社会保険労務士法人FORROU(フォロー) ロゴ

【図解で徹底解説】2026年度の障害者法定雇用率2.7%見直しで思わぬ支払い義務が発生?

投稿日:2023年5月8日

2023年1月18日に開かれた「労働政策審議会障害者雇用分科会」より、2026年までに障害者法定雇用率の段階的な引き上げが発表されました。

2023年時点では43.5人未満では雇用義務なしですが、2024年には40人以上の会社に、2026年7月には37.5人以上の会社に障害者雇用義務が生じるケースがあるため注意が必要です。

また企業の規模により、障害者の雇用義務だけでなく、雇用する人数によって納付金の支払いや給付金の支給があります。

本記事では、複雑な国の制度をわかりやすくお伝えするために

  • 2026年度までの障害者法定雇用率
  • 対象となる企業の基準
  • 納付金および給付金(計算方法)
  • 予定されている助成金

について、図解や表を使って「計算方法」等を詳しく解説いたします。
障害者雇用報告書が届く前に当記事に目を通していただき、円滑な準備をすすめましょう。

【障害者法定雇用率】2023年度から障害者雇用率は2.7%に?

労働政策審議会障害者雇用分科会の資料によると、民間企業の障害者法定雇用率は『2023年度から障害者雇用率は2.7%』と発表されています。

ただし、雇用する側の企業が円滑に対応できるように、2023年度(令和5年)では現状の2.3%で据え置きとなっています。

2026年までの具体的なスケジュール

2024年度以降の障害者法定雇用率は、以下のように段階的に引き上げられます。

年度 障害者法定雇用率
2023年 2.3%
2024年〜2025年 2.5%
2026年 2.7%

厚生労働省が発表した当初の案では、2024年4月より2.5%、2026年4月から2.7%となっていました。

しかし、受け入れる企業側の準備期間を確保するために、当初の案より3ヶ月先送りされ、2026年7月より開始されることになりました。

厚生労働省が発表した当初の予定 変更後
2026年4月から
障害者法定雇用率2.7%に
企業の準備期間を確保するため
2026年7月より2.7%に

国や地方公共団体など公的機関の場合

公的機関の障害者法定雇用率については、以下のようになります。

国及び地方公共団体 教育委員会
2023年 2.6% 2.5%
2026年度 3% 2.9%

【障害者法定雇用率】対象となる企業の基準は常時雇用者の人数による

障害者法定雇用率の引き上げにより、対象となる企業では障害者の雇用人数が変わります。

常時雇用労働者の人数により、基準が変わるので注意しましょう。

常時雇用労働者とは?

正社員やパート・アルバイトなどの雇用契約の形式に関係なく、以下の条件を満たす労働者は”常時雇用労働者”となります。

  • 1週間のうち所定労働時間が20時間以上
  • 1年を超えて雇用される者(見込みを含む)

なお、週20時間以上30時間未満の短時間労働者については”0.5人”として計算されます。

特殊なケースの例

休職中の従業員

契約が継続しているなら常時雇用労働者

海外の支店・支社の従業員

日本での雇用契約がある場合は常時雇用労働者

派遣社員

以下の条件を満たす場合は、常時雇用労働者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が年間328日以上
  3. 雇用契約期間中に離職もしくは解雇がない
  4. 契約の終了から次の契約までの期間が3日以下

2026年では常時雇用労働者数37.5人以上の企業が対象に

2023年時点では、常時雇用労働者数43.5人に対して障害者を1人以上、雇用する義務があります。

2024年度以降では、以下のように引き上げられる予定です。

2024年4月より

40人以上の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用

2026年7月より

37.5人の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用

障害者法定雇用率とあわせて表にすると、以下のようになります。

2023年
(現在)
2024年
4月より
2026年
7月より
義務が発生する従業員数 43.5人以上 40人以上 37.5人以上
障害者法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%

※1人未満の端数は切り捨て

各年度の障害者法定雇用率シミュレーション

2023年
(現在)
2024年
4月より
2026年
7月より
義務が発生する従業員 43.5人以上 40人以上 37.5人以上
※〜100人 1〜2人 1〜2人 1〜2人
100〜300人 2〜6人 2〜7人 2〜8人
300〜500人 6〜11人 7〜12人 8〜13人
500〜700人 11〜16人 12〜18人 13〜19人
700人〜1000人 16〜23人 18〜25人 19〜27人

※義務が発生する従業員数:2023年(現在)は43.5人、2026年度では37.5人

【計算方法】障害者雇用にかかわる「納付金50,000円」と「給付金3種類」

障害者法定雇用率が未達成の場合は納付金、いっぽう達成している場合は、給付金が支給されます。

納付および支給までのイメージは、以下のようになります。

いずれも、期間は年度ごと(4月1日~翌年3月31日の12ヵ月)に、各月の総数(※)を基準に計算します。

※各月の総数とは?
年間とおして2人の障害者を雇用していた場合:
2人×12か月=24→各月の総数

障害者雇用率未達成の場合1人あたり月額50,000円の納付金(計算方法)

障害者法定雇用率が未達成の場合は”障害者雇用納付金”として、不足している障害者数1人あたり月額50,000円を納付する必要があります。

対象は、常時雇用労働者100人越えの企業です。
※100人以下の企業からは徴収なし

年度を基準に計算すると、以下のようになります。

【計算方法】
例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人の企業が、障害者を1人雇用している場合
計算方法

障害者雇用により支給される3種類の給付金(計算方法)

障害者雇用により支給される給付金は、以下の3種類となります。

①障害者雇用調整金 ②特例給付金 ③報奨金
対象は常時雇用労働者の人数で変わる 100人超え 100人超え or 以下どちらも申請可能 100人以下

① 障害者雇用調整金

障害者雇用調整金として、超過雇用している障害者1人につき月額27,000円が支給されます。

対象は、常時雇用労働者100人越えの企業です。

年度を基準に計算すると、以下のようになります。

【計算方法】
例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人の企業が障害者を3人雇用している場合

計算方法

② 特例給付金

特定短時間障害者(※)の障害者1人につき、特例給付金が支給されます。
※週の所定労働時間が10時間以上20時間未満

常時雇用労働者100人越え or 以下どちらも対象です。

支給額は、常時雇用労働者の人数により変わります。

100人越え:月額7,000円
100人以下:月額5,000円

また、雇用時間および雇用している障害者の人数により、支給額に上限が設定されています。

年度を基準に計算すると、以下のようになります。

【計算方法】
例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者を4人・特定短時間勤務の障害者を3人雇用している場合

計算方法

【計算方法】
例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者を4人・特定短時間障害者を5人雇用している場合の計算方法

計算方法
※支給額は上限の『48』で計算される

③ 報奨金

報奨金は、障害者法定雇用率を上回っているときに支給されます。

対象は、常時雇用労働者100人以下の企業です。

以下の計算により、支給額が決まります。

(B-A)×21,000円=支給される報奨金
A→『常時雇用労働者数4%の各月の総数』または『72人』のいずれか多い数
B→常時障害者数の各月の総数

年度を基準に計算すると、以下のようになります。

【計算方法】
例:常時雇用労働者100人・常時雇用障害者10人の場合の計算方法

計算方法
※短時間雇用労働者は1人につき『0.5人』で計算

まとめると以下のようになります。
計算結果まとめ

2024年4月以降は障害者の雇用により助成金を給付予定

2024年4月からは『雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定』といった内容が厚生労働省の資料で紹介されていました。
また、短時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の雇用により、実雇用率への算定が可能とされています。

障害者雇用の課題3つ

障害者雇用には、3つの課題があげられます。

  1. 達成するまでの期間
  2. 選考基準
  3. 業務に対する適性の判断

1. 達成するまでの期間

企業の規模による採用人数を把握したうえで、達成するまでの期間を逆算する必要があります。

理由としては、障害者の採用人数が多い場合、適切な対応ができない可能性があるためです。

一定の期間でまとめて募集、もしくは長期的に計画して募集するなど、柔軟な対応が企業には求められるでしょう。

2. 選考までの準備

障害者の採用を円滑に行うためには、障害の特性に合わせた対応が企業側に求められます。選考担当者は、あらかじめ障害の状態を把握しておく必要があるでしょう。

3. 業務に対する適性の判断

かりに採用しても、障害によっては業務内容に対応できない可能性があります。あらかじめ障害の特性を理解したうえで、適切な業務内容を検討しておきましょう。

対応がむずかしいと思ったらハローワークや社労士へ相談を

障害者法定雇用率については、内容が複雑な国の制度であり今後も定期的に改正されるため、企業だけでは対応がむずかしいといえるでしょう。

思わぬ形での雇用義務の発生や支払いなどの対応に追われる前に、最寄りのハローワークや顧問社労士へ相談するのがおすすめです。弊社へもぜひ「ご相談」ください。

関連記事

パワハラ上司のイメージ画像

【社労士が解説】パワハラ防止法施行までに、企業が対応すべきこととは?予防策と解決策のサンプルをご紹介!

2019年5月に、「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が成立しました。背景にあるのは、「職場でのいじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が年々増加し、下がる兆しが見えないことです。この現状に対して、法律 …

【2020年4月施行】「女性活躍推進法改正」で何が変わる?法改正のポイントと「一般事業主行動計画」の立て方を社労士が解説!

国連の定めた持続可能な開発目標(SDGs)の中に、「ジェンダー平等を実現しよう」という目標が盛り込まれ、女性の活躍がESG投資の指標のひとつにもなっている昨今。企業における女性の活躍は、今まで以上に重 …

自社の労務健全度を社外にアピールできる!? 社労士が診断する「社労士診断認証制度」の具体的な中身を解説

全国社会保険労務士会連合会が、2020年4月に開始した「社労士診断認証制度」。労務管理のプロである社労士が、企業の労務管理の健全度を確認・診断するものです。採用シーンなどで、自社の取り組みをアピールで …

【社労士が解説】2021年4月施行「改正高年齢者雇用安定法(70歳就業法)」の具体的な中身とは?企業はどう取り組むべき?

2021年4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。「70歳就業法」とも呼ばれるこの法改正、どういった中身なのでしょうか。本記事では、法改正の中身と企業の取り組むべきアクションについて解 …

急なトラブル発生!有給取得中に出勤してもらったら賃金や取得した有給はどうなる?

【Q&A】急なトラブル発生!有給取得中に出勤してもらったら賃金や取得した「有給」はどうなる?

突発的な事故が発生して、有給休暇を取得中の従業員に出勤してもらった場合、賃金はどういった取り扱いになるでしょうか?今回は、有給休暇に出勤してもらった場合の賃金・有給の取り扱いについて解説していきます。 …