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2024年問題にどう対処?運送業の自動車運転業務における残業時間の上限規制に向けて

投稿日:2023年10月4日

政府が推進する働き方改革の一環として、2019年の労働基準法改正により残業時間(時間外労働)の上限規制が始まりました。(中小企業では2020年より)

この法改正では、業務の特性などから5年間適用を猶予されていた事業・業務がありました。今回とりあげる運送業の自動車運転の業務もその一つで、2024年4月より適用が始まります。そしてこれに伴い発生する諸問題のことを「2024年問題」と呼び、新聞報道などで頻繁に取り上げられています。

この記事では、運送業の自動車運転業務に適用される残業時間(時間外労働)の上限規制をはじめ、労働時間に関するルールの改正点を紹介し、いわゆる2024年問題に向けて準備すべきことについて解説します。

運送業における残業時間(時間外労働)の上限規制とは?

労働基準法では労働時間は原則1日8時間以内、1週間40時間以内とされており、これを超えて働いた残業時間が時間外労働となります。
2019年(中小企業は2020年)に新たに導入された時間外労働の上限規制は以下の通りです。

  • 原則月45時間以内、年360時間以内
  • 例外(※)年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月45時間を超えるのは年間6か月以内
    ※「臨時的な特別な事情がある場合」として36協定の特別条項を設ける場合

この上限規制は、前述の通り2024年4月よりこれまで適用が猶予されていた運送業の自動車運転の業務などにも適用されます。
規制内容は一般的なものとは若干異なります。相違点は例外規定が年間上限時間のみで、その時間数が異なる点です。

  • 原則月45時間以内、年360時間以内(一般的な規制内容と同じ)
  • 例外(※)年960時間以内
    ※「臨時的な特別な事情がある場合」として36協定の特別条項を設ける場合

なお、この上限規制に違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれもあります。

運送業の自動車運転業務の労働時間を規定する「改善基準告示」も変わる

改善基準告示とは「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことで、自動車運転者の労働時間などの基準等を定めています。

改善基準告示も労働基準法と同様に働き方改革の一環として2022年12月に見直しが行われ、2024年4月より施行されます。改善基準告示はトラック運転者、バス運転者、タクシー・ハイヤー運転者についてそれぞれ定められていますが、以下ではトラック運転者の改善基準告示の改正ポイントをまとめました。

改善基準告示では「労働時間」「時間外労働」ではなく、「拘束時間」「休息期間」について規定しています。拘束時間は短く、休息期間は長く改定されます。

【用語】
拘束時間:使用者に拘束されている時間(始業から終業までの間の時間=労働時間+休憩時間。労働時間には荷待ちなど手待ち時間を含む。)
休息期間:使用者の拘束を受けない期間(終業時刻から次の勤務の始業時刻までの時間)
拘束時間(1年・1か月) 1年:3300時間以内、1か月:284時間以内
(例外)労使協定締結で以下の通り延長可
1年:3400時間以内、1か月:310時間以内(年6回まで)
※月284時間超は連続3か月まで、月の時間外労働、休日労働は100時間未満とするよう努めることが条件
拘束時間(1日) 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回まで)
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合16時間まで延長可(週2回まで)
休息期間(1日) 継続11時間以上与えるよう努めることが基本で、9時間を下回らない。
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合等例外あり
運転時間 2日平均1日 :9時間以内2週平均1週 : 44時間以内
連続運転時間 4時間以内
運転の中断時は休憩を与える(1回概ね連続10分以上、合計30分以上、10分未満の休憩は3回以上連続しない)
※高速道路のSAなどに駐車できない場合4時間30分まで

上記規定内容には以下の例外があります。

  • 予期し得ない事象への対応時間の控除
    車両故障、乗船予定のフェリー運休、災害や事故による道路の通行止め、渋滞、異常気象(警報発令)時の正常運行困難への対応時間を、拘束時間(日)、運転時間(2日平均)、連続運転時間から控除できます。
  • 分割休息(連続9時間の休息を与えることが困難な場合)
    1回3時間以上として、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上
    ※1か月程度の間に全勤務回数の2分の1が限度など、制限あり。
  • 2人乗務の場合
    身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長、休息期間を4時間まで短縮可
    ※車両内のベッドが要件を満たした場合、さらに要件を緩和可能

この他にも特例があります。
厚労省改善基準告示リーフレット001071672.pdf (mhlw.go.jp)を参照してください。

運送業の自動車運転業務の働き方改革に向けて

運送業の自動車運転業務における働き方改革は、法改正などへの対応という意味で必要なことは言うまでもありませんが、業界全体で慢性的な人員不足も叫ばれる中、自社のイメージアップによる人材確保のためにも重要になります。
運送事業者における労働条件などの見直しはもちろんですが、その取り組みに当たっては荷主の理解を得て、協力しながら進めることが非常に重要です。
改善に向けての取り組みとしては、概ね以下の流れになるのではないでしょうか。

①荷主と運送事業者の双方で労働条件改善の問題意識共有
②労働時間・荷待ち時間の実態把握
③長時間労働の原因把握
④荷主と運送事業者の双方で業務内容の見直し・改善
⑤荷主と運送事業者の間で対策実施のための応分の費用負担検討、対策実施
⑥成果確認のための指標を作り、確認・評価し、結果に基づき改善実施

2024年問題への政府の取り組みも追い風に

政府の経済対策において2024年問題への緊急対策を取りまとめる動きが報じられています。その中には前述の長時間労働の原因となる業務の改善に資するものや、適正な運賃設定に向けた法整備を行う考えもあるようです。残業時間(時間外労働)の上限規制により、長時間労働の解消が必要である半面、ドライバーの賃金低下による離職も懸念されています。適正な運賃設定による待遇の改善が待たれますが、政府の取り組みは追い風になりそうです。
この追い風を受けて荷主、運送事業者双方の協力で対応を進めたいところです。

まとめ

2024年4月に始まる運送業の自動車運転業務における残業時間(時間外労働)の上限規制などにより、働き方改革に向けた取り組みが必要です。法改正などへの対応という意味だけではなく、人手不足と言われている運送業においては、働き方改革による長時間労働の解消や業務の効率化などを進めることが人材の確保につながります。
見直しには荷主の協力が欠かせず、調整に時間を要することもあるので、早めの取り組みが重要です。

【参考】

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