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【新型コロナ】記入例有り!「雇用調整助成金」申請方法を社労士が詳しく解説!

投稿日:2020年4月20日

新型コロナウィルスの拡大により、休業を余儀なくされている企業が増えています。休業により従業員を休ませ、その間に休業手当を支給した場合に、その休業手当の一部が助成される「雇用調整助成金」。気になって調べ始めた事業主の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「雇用調整助成金」について、手続き方法も含めて詳しく紹介します。融資などとは異なり、返済の必要がない助成金、活用を検討してみてはどうでしょうか。

そもそも「雇用調整助成金」とは?

まず前提として、「雇用調整助成金」制度自体は、すでに運用されている仕組みです。今回のコロナショックでは、すでにある枠組みをコロナ特例措置として条件を緩和して運用します。「雇用調整助成金」制度の目的は、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を国が助成する」ことです。

休業手当とは、会社都合で従業員を休ませた場合に、従業員に支給しなければならない手当(労基法により平均賃金の60%以上必須)のことをいいます。ですから、「雇用調整助成金」制度とはつまり、企業が会社都合で従業員を休ませた場合に、企業が従業員に払う休業手当の一部を、国が助成する仕組みだといえます。

財源は、雇用保険に加盟する企業が支払っている雇用保険料です。雇用保険料は、労働者も一部負担していますが、助成金については企業が負担する保険料から支出されます。雇用保険といえば、主に失業した際の基本手当(失業手当)や、育休中の育児休業手当金(育休手当)に使われているものですが、ここ数年の好景気により、低水準の失業率を維持してきました。ですから、支出は減っており、財源としては比較的潤っていることが見込まれます。

なお、主管は厚生労働省です。したがって、「雇用調整助成金」に関するもっとも正確、かつ最新の情報は厚生労働省のホームページ内にある「こちら」に掲出されます。以下では、厚生労働省が発表している情報をもとに、「雇用調整助成金」の対象企業・対象者、手続き方法、注意点などについて詳しくご紹介します。

\ ココがPOINT /
雇用調整助成金とは?
会社都合で休ませた際に従業員に支払う「休業手当」の一部を国が助成する仕組み

※すでにある「雇用調整助成金」の仕組みを緩和して運用(既存ルールからの変更点は以下の図参照)
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(緊急対応期間)

対象となる企業は?

助成の対象となるのは、雇用保険に加入している(雇用保険料を支払っている)事業主であることが大前提です。人を雇っていれば、原則として雇用保険に加入しなければなりません(一部例外あり)。そのため、人を雇っているほぼすべての企業が対象となりえます。

この大前提に加え、コロナの影響で経営状況が悪化したことで、従業員を休業させ、休業手当を支給した実績のある企業が対象です。休業実績が問われるので、企業の動きとしては、休業手当を従業員に「先払い」し、その実績をもとに支払った額の一部を「後払い」で助成金として受給することになります。こうした仕組み上、助成金を原資に休業手当を支給する性質のものではありません。

「経営状況の悪化」を判断する基準は、生産量や売上高などの事業活動を示す指標が、1カ月で5%以上低下(対前年同月比)していること(生産指標要件)と改められました。単月5%なので、この条件のハードルは非常に低いといえます。

また、休業の延日数が所定日数の1/40以上(中小)、1/30以上(大企業)であることも条件です。ざっくりとですが、月の所定労働日数が22日、「所定労働時間」が1日8時間の事業所において、10人の労働者が1日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は 10人×1日゠10 人日となります。この場合、10/220>1/40 となるため、当該要件を満たすこととなります。このハードルも高くありません。

上記に加え、審査に協力すること、過去に助成金の不正受給がないこと、反社会的勢力関連ではないことなどが条件となっています。

\ ココがPOINT /
対象となる企業は?
✔ 雇用保険に加入している事業主(企業)
✔ 事業活動を示す指標(生産量や売上高など)が、対前年比、1ヶ月で5%以上低下
✔ 労使協定で合意のもと従業員を休ませ、休業手当を支払った実績があること
✔ 休業の延日数が所定の(中小)1/40以上、(大企業)1/30以上

対象となる労働者は?

現在、働き方の多様化により、ひとつの企業の中でも、正社員・契約社員やパート・アルバイト、派遣社員、フリーランス(業務委託)など、さまざまな働き方が存在します。これらの中で、誰が対象となるのかを確認しましょう。

正社員・契約社員など、雇用保険被保険者は当然ながら助成対象です。またコロナ特例で、勤務実績のない新入社員(今年4月入社の新卒など)も対象に含めてよいことになりました。一方で、すでに解雇・退職が決定している人は休業手当の対象外です。解雇・退職者は基本手当(失業手当)を活用できます。会社都合の解雇であれば、すぐに受給することも可能です。

パート・アルバイトについては、勤務量(週20時間がライン)に応じて雇用保険に加入している人と、していない人がいます。本来は雇用保険の被保険者でなければ助成対象外です。しかし、今回のコロナ特例においては、被保険者ではない短時間労働者についても、助成の対象に含められることになりました。ただ、週2勤務程度のパート・アルバイトに休業手当を支払うかどうかは別の議論です。この議論については今回割愛しますが、パート・アルバイトにも休業手当を支払ったのなら助成対象に含めてOKです。

派遣社員も助成対象となります。ただし、注意すべきは、申請手続きを行うのが「派遣先」ではなく、雇用関係にある「派遣元」となることです。派遣元とは、パーソルテンプスタッフやスタッフサービス、パソナ、アデコ、リクルートスタッフィングなどのいわゆる派遣会社のこと。派遣社員の場合は、派遣会社との雇用契約のもとで働いています。ですから、派遣会社が休業した派遣社員に休業手当を支払うのなら、派遣会社も助成金を申請・受給することは可能です。

フリーランス(業務委託)についてはどうでしょうか。残念ながら、「雇用調整助成金」については対象外です。なぜなら、そもそも企業と雇用契約を結んでおらず、雇用保険に加入していません。フリーランスに支払われる報酬から雇用保険料は天引きされていないはずです。ですから、フリーランスや業務委託で働く人たちは対象外。助成金以外の制度を利用しましょう。

最後に、代表取締役や経営陣についてです。「雇われる」のではなく、「雇う」側にある経営陣は、そもそも「使用者」であり、「労働者」とは見なされません。よって、基本的には雇用保険の被保険者にはなっていません。被保険者でなければ、助成の対象外です。ただし、経営陣であっても例外的に被保険者として取り扱っているケースもあるので、雇用保険に加入しているか否かで判断してください。

\ ココがPOINT /
対象となる労働者は?
雇用保険に加入している被保険者が対象。
ただし、コロナ特例として被保険者以外の労働者も対象に。
正社員・契約社員 〇 対象
パート・アルバイト 雇用保険に加入していなくても「〇 対象」
派遣社員 雇用保険に加入していなくても「〇 対象」
※ただし申請手続きなどは派遣元
業務委託・フリーランス × 対象外
代表・役員 雇用保険被保険者なら 〇 対象、被保険者でなければ × 対象外
新入社員 〇 対象
退職・解雇決定者 × 対象外

いくら助成されるのか?

助成される支給額は、休業手当(平均賃金の60%以上が必須)の概算額に対して、以下の助成率をかけた額です。概算額の出し方については、後ほど詳しく紹介しますが、「実際に支払った休業手当」に対して助成率をかけるわけではありません。前年度の事業所(企業)全体の平均賃金の6割以上に対して助成率をかけるので、あくまで概算額だといえます。勘違いとして多い「給与の最大9割を助成してもらえる」という認識は完全に間違っています。休業手当、つまり給与の60%程度に対する最大9割です。

休業手当の額にかける助成率は以下のように、大企業・中小企業で異なります。

助成率

助成率
中小企業 ×4/5
大企業 ×2/3

また、経営悪化にともなう解雇を一切行わない場合は、助成率がさらに引き上げられ、以下のようになります。

一切解雇等なしの場合の助成率

助成率
中小企業 ×9/10
大企業 ×3/4

ここで注意すべきは、助成される一人当たりの日額に上限が設けられていること。上限は2020年4月16日現在、8,330円です。これは、基本手当(失業手当)の上限額とおおむね同じ額で設計されており、「毎月勤労統計」の調査データをもとに、毎年8月に改定されています。

もう1点、休業中の労働者に対して教育訓練を実施した場合は、「1人1日当たり2400円(中小)、1800円(大企業)」が加算されます。ただし、教育訓練として認められるには条件があり、趣味的なものは含まれません。後述の申請書式も、「休業中に教育訓練を実施する場合」と「休業のみの場合」で、提出する書類の数や記載箇所が異なるのでご注意ください。

支給限度日数は、「1年100日、3年150日」の原則に加え、コロナ特例として「2020年4月1日から6月30日」までの期間が加えられました。6月30日以降もコロナの収束がなければ、おそらく期間が延長されると思います。ですから、コロナによる自粛休業が続く限りは、支給限度内だと考えて問題ないでしょう。

\ ココがPOINT /
助成される額は?
●休業手当の4/5(中小)、2/3(大企業)
●解雇等を一切行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業)

※1人あたり日額8330円が上限
※教育訓練を実施した場合、1人1日当たり2400円(中小)、1800円(大企業)加算
※休業手当は、労基法により平均賃金の60%以上支払う必要あり

<大まかなイメージ>
●解雇等一切行わなかった中小企業の場合(教育訓練なし)
平均賃金が日額10000円で6000円(60%)の休業手当を支払ったケース

10,000円×60%×9/10=5400円が助成される
(※助成金は、日額×休業人数×休業日数分で支給)

※6000円分を休業手当で支給、そのうち5400円が助成金、600円が事業主負担。残り4000円は、休業による労働者損失分(40%)。

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